技能実習制度

「人づくり」

企業が外国人を技能実習生として受入れ、実務を通じて日本の技術や知識を習得し、母国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした制度です。

最長5年の受入れ

技能実習生が日本に滞在できる期間は最長5年です。

86業種158作業が対象

製造業、建設業、農業、介護など様々な業種の企業が技能実習制度を活用しています。

実習生の
受入れ人数枠

企業が1年間で技能実習1号を受入れられる人数の上限

技能実習1号(1年目) 技能実習2号(2・3年目)
基本人数枠 基本人数枠の2倍
受入れ企業の常勤職員数 実習生の受入れ人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6名
41人以上50人以下 5名
31人以上40人以下 4人
30人以下 3名

例えば職員数が30人以下の企業で受入れる場合、1年目で3名、翌年さらに3名、3年目にも3名受入れ計9名実習生受入れが可能

技能実習制度の流れ

申込み~面接

受入れ企業は監理団体(TOYO協同組合)へ申込む
監理団体から送出機関へ候補生の募集を依頼
海外で現地面接又はWEB面接を実施、合格者選出


申請〜入国

技能実習計画作成準備
入国前講習期間
審査中、候補生は
母国にて講習を受講

技能実習計画認定申請
外国人技能実習機構にて審査
技能実習計画認定通知書取得
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書取得
査証(ビザ)取得
技能実習生入国

入国後~帰国

入国後約1か月の講習を受講し、企業にて実習開始。
3年間の実習期間中に技能検定試験または技能評価試験の合格を目指す。
技能実習2号満了を迎えると母国へ帰国。
さらに、4年目・5年目を希望する場合は、一旦母国へ帰国(1か月以上)。
再入国後4年目の実習が再開。

技能実習制度・特定技能制度の比較
技能実習制度
特定技能制度
目的 人づくり・技能の移転 人材不足の解消
在留資格 技能実習(1号・2号・3号) 特定技能(1号・2号)
在留期間 最長5年 特定技能1号:通算5年
特定技能2号:無期限(建設・造船・舶用工業)
職種 86業種158作業 12分野
業務 技能実習計画に基づく 専門的・技術的分野
外国人の
技能水準
なし 特定産業分野に属する
相当程度の知識又は経験を必要とする技能
受入れ人数 常勤職員数に応じた人数枠 制限なし(介護・建設を除く)
転職 不可 可能
メリット 3年・5年間の実習を実施
向上心旺盛なフレッシュな外国人材の受入れが可能
人材不足の解消、即戦力の確保
多くの外国人人材の受入れが可能
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