特定技能制度

人手不足の解消

深刻化する人手不足に対応するために一定の専門性・技能を有し即戦力のある外国人の就労が可能になった制度です。

通算5年

特定技能1号で在留できる期間は通算5年です。

12分野が対象

「特定産業分野」と呼ばれる人材を確保することが困難な状況にある12分野が対象です。

特定技能制度を利用するには
受入企業は登録支援機関(TOYO協同組合)と支援委託契約を締結
受入企業は求人に応募した外国人を採用後、受入れ企業と外国人と雇用契約を締結
登録支援機関は外国人に支援を実施

 

 

特定技能外国人受入れ
開始するまでの流れ

技能実習制度・特定技能制度の比較
技能実習制度 特定技能制度
目的 人づくり・技能の移転 人材不足の解消
在留資格 技能実習(1号・2号・3号) 特定技能(1号・2号)
在留期間 最長5年 特定技能1号:通算5年
特定技能2号:無期限(建設・造船・舶用工業)
職種 86業種158作業 12分野
業務 技能実習計画に基づく 専門的・技術的分野
外国人の技能水準 なし 特定産業分野に属する
相当程度の知識又は経験を必要とする技能
受入れ人数 常勤職員数に応じた人数枠 制限なし(介護・建設を除く)
転職 不可 可能
メリット 3年・5年間の実習を実施
向上心旺盛なフレッシュな外国人材の受入れが可能
人材不足の解消、即戦力の確保
多くの外国人人材の受入れが可能
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