人手不足の解消
深刻化する人手不足に対応するために一定の専門性・技能を有し即戦力のある外国人の就労が可能になった制度です。
通算5年
特定技能1号で在留できる期間は通算5年です。
12分野が対象
「特定産業分野」と呼ばれる人材を確保することが困難な状況にある12分野が対象です。
特定技能制度を利用するには
受入企業は登録支援機関(TOYO協同組合)と支援委託契約を締結
受入企業は求人に応募した外国人を採用後、受入れ企業と外国人と雇用契約を締結
登録支援機関は外国人に支援を実施
特定技能外国人受入れを
開始するまでの流れ
開始するまでの流れ
技能実習制度・特定技能制度の比較
技能実習制度 | 特定技能制度 | |
目的 | 人づくり・技能の移転 | 人材不足の解消 |
在留資格 | 技能実習(1号・2号・3号) | 特定技能(1号・2号) |
在留期間 | 最長5年 | 特定技能1号:通算5年 特定技能2号:無期限(建設・造船・舶用工業) |
職種 | 86業種158作業 | 12分野 |
業務 | 技能実習計画に基づく | 専門的・技術的分野 |
外国人の技能水準 | なし | 特定産業分野に属する 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 |
受入れ人数 | 常勤職員数に応じた人数枠 | 制限なし(介護・建設を除く) |
転職 | 不可 | 可能 |
メリット | 3年・5年間の実習を実施 向上心旺盛なフレッシュな外国人材の受入れが可能 |
人材不足の解消、即戦力の確保 多くの外国人人材の受入れが可能 |
お問い合わせ
お気軽にご質問・ご相談ください。担当からすぐにご連絡いたします。